年金給付及び税金
一時金(退職金)にかかる税金
所得税の計算方法
基金からの一時金(選択一時金・脱退一時金)は退職手当などと同様、退職金に該当します。 税制上は退職所得に分類され、
所得税や住民税がかかります。 ただし、退職金は長年の勤務に対して支払われるもので、老後の生活を支える役割も担っていることなどを考慮し、
退職時に「退職所得申告書」を提出すると、本人に有利な条件で税額が計算されます。
(1).まず下の計算式に当てはめ、退職所得額を算出します。
勤続年数 | 計算式 |
20年以下 | 勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | (勤続年数-20年)×70万円+800万円 |
※勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げ。
※障害者になったことに起因して退職した場合、通常の控除額に100万円を加算。
一般的な条件では一時金の額から退職所得控除額を引くとマイナスになるため、実際には税金がかからないケースがほとんどです。
(2).退職所得額を所得税額の速算表(表4)
に当てはめて計算することで、所得税額を計算します。
※一時金(退職金)に所得税がかかる場合は、同時に住民税もかかります。