お知らせ

(平成25年から49年まで)2.1%の復興特別所得税が課されます


復興特別所得税は、東日本大震災からの復旧・復興のための財源確保にかかる税制措置にて、『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』により創設された国税で、平成25年から平成49年までの各年分の所得税に対し、(その所得税の)2.1%の復興特別所得税が課されることになりました。

<平成25年1月以降の源泉徴収税額算出方法>
所得額 × (所得税率 × 1.021) 〔端数処理:1円未満切捨て〕

従いまして、カシオ企業年金基金から支給する年金・一時金に対しも復興特別所得税を含んだ税額を控除いたします。

 ※カシオ企業年金から支払われる年金の源泉徴収税率は、7.5%  ⇒ 7.6575%に変更します。