国の年金制度

年金の加入と受けられる年金

年金の加入について

  公的年金には、国民年金・厚生年金保険の2種類があり、わが国に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。 その人の職業・就労形態などによって加入する年金制度の種類が決まります。
私たちの加入している年金制度
年金の加入について
20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入
  国民年金には日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに 「基礎年金」を受けることになります。
民間企業に勤務している人は厚生年金保険と国民年金に加入する
  厚生年金保険に加入している人や公務員は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、 国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることとなります。

老齢になったとき

  65歳になると、厚生年金加入中の報酬に比例した老齢厚生年金と加入期間により定額の老齢基礎年金を受けることができます。 また、厚生年金は現在、65歳支給開始へ支給開始年齢が引き上げられている途中です。 65歳前に年金が受けられる人もいます。 老齢年金を受けるためには国民年金の保険料納付済期間、免除期間、厚生年金保険の加入期間などが10年以上あることが必要です。

老齢になったとき


障害を負ったとき

  国民年金および厚生年金保険の加入者が、加入中の病気やケガがもとで障害を負ったとき、 障害の程度によって国民年金から障害基礎年金、厚生年金から障害厚生年金、または障害手当金を受けることができます。  
 日常生活が困難 
 (1・2級の障害) 
 障害厚生年金   障害基礎年金 
 労働が困難※  
 (3級の障害)  
 障害厚生年金 
※3級の障害より軽い障害の場合は、一時金として厚生年金保険より「障害手当金」が支給されます。

遺族への年金

  国民年金および厚生年金に加入中、または加入していた人が、不幸にして死亡したとき、その遺族に国民年金から遺族基礎年金、 厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。  
 子のある妻または子※   遺族厚生年金   遺族基礎年金 
 子のない妻など   遺族厚生年金 
※「子」とは、未婚で「18歳到達年度の末日までの子」 「20歳未満で1、2級の障害状態にある子」をいいます。