国の年金制度
遺族年金
遺族厚生年金と遺族基礎年金
遣族厚生年金は、厚生年金保険に加入中の人や老齢厚生年金の受給権者などが死亡したときに、生計を維持されていた遣族に支給されます。
遣族基礎年金は、「子のある妻」または「子」に支給されます。
■遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲と順位
遣族厚生年金を受けられる遣族とは、死亡当時生計を維持されていた次の人をいいます。
生計維持には、年間収人850万円末満を死亡時及び将来にわたり得られないことが必要です。
■遺族年金の保険料納付要件
遺族年金は、死亡日の前曰において死亡月の前々月までの加入期間中に保険料の滞納が3分の1を超えないこと、
または死亡月の前々月までの1年問に保険料の滞納がないこと(65歳未満)が必要です。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害厚生年金の受給権者等については、その年金の資格期問を満たしているので保険料納付要件はありません。
■遺族の年齢などの条件
夫、父母、祖父母は、55歳以上であること(支給は60歳から)が条件となっています。 子、孫は、18歳到達年度の末日まで
(1級または2級の障害状態の場合は20歳未満)で婚姻していない者をいいます。 遺族基礎年金の「子」も同じ条件です。
配偶者は、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある人を含めます。 ただし遺族基礎年金は妻には支給されますが、夫には支給されません。
遺族年金の額
遣族厚生年金額は、報酬比例部分・老齢厚生年金の年金額と同様の計算方法(従前額の保障もあり)で、年金額は4分の3となります。
ただし、老齢厚生年金の受給権者等(受けるための加入期間を満たしている者を合む)が死亡した場合を除き、支給乗率の読み替えはしません。
また受給権者等を除き、加人期間が300月に満たないときは、300月として計算します。
※65歳以上で老齢厚生年金を受けられる人が遺族厚生年全を受ける場合、老齢厚生年金が優先して支給され、差額が遺族厚生年金となります。
※遺族基礎年全が受けられない妻で、夫死亡時または遺族基礎年全の支給終了時40歳以上65歳未満の妻には、中高齢の加算
(594,200円:平成22年度価格)が加算されます。
※遺族基礎年全が受けられない妻で、夫死亡時または遺族基礎年金の支給終了時30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期年金となります。