Q&A(よくある質問と答え)

その他


質問 退職後、自分の健康保険の支払いはどうすべきですか?
回答「任意継続」か「国民健康保険」を選択します。
退職後、必ず健康保険の制度に入ることが必要ですが、退職後、企業の健康保険の被保険者とならないときは、2年間は、本人の申し出により、「任意継続」か、「国民健康保険」か、2つの制度を比べて支払額の少ないほうを選ぶことができます。
1.任意継続について
健康保険の被保険者が事業所を退職し、資格を喪失したときに、その日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を、退職時の健康保険組合等に提出すると、退職の日から引き続き2年間に限って被保険者となることができる。在職時の保険料は事業主と個人双方で分担して負担していましたが、退職後は事業主負担が無いので個人が全額負担することになります。
(保険料の計算ベースになるべき)任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の従前の標準報酬月額か、該当健康保険組合等の平均標準報酬月額のいずれか低いほうをとることになっています。
2.国民健康保険について
国民健康の保険料は、ご自身でお住まいの市区町村に支払うことになります。

質問「ねんきん特別便」が届いたらどうすればいいですか?
回答「ねんきん特別便」が届いたら「年金記録のお知らせ」に記載されているこれまで加入したことのある年金制度や勤務先のほか、加入期間に「もれ」や「間違い」がないかどうか、しっかりと確認しましょう。特に加入記録は、次の点を確認してください。
  ・最初に記載されている加入制度の前の期間に加入歴はないか
  ・「資格を失った年月日」と「資格を取得した年月日」の間に空白期間がある場合、その期間中に加入歴はないか
  ・最後に記載されている加入制度の後の期間に加入歴はないか

質問会社が倒産したら基金の年金はどうなるのですか
回答基金は会社とは別法人ですので、 会社が倒産しても基金に積立てられた年金原資は確保されます。 しかし、母体(会社)が存続しないとなると、掛金が入ってきませんから今後の存続ができないため、基金も解散せざるをえません。
その場合は、解散時点における残余財産(年金原資)を各受給者・待期者・加入者に平等に分配することになります。解散時点において運用の悪化等により 年金積立額が十分に確保されていなかった場合は、各受給者・待期者・加入者に対し本来支給すべき金額より少なくなる可能性もあります。 そのため、基金では毎年財政検証を行い基金財政の安全性の保持に努めています(基金の財政をご覧ください)。