年金給付及び税金
確定申告
「扶養親族等申告書」は国にのみ提出
カシオ企業年金基金のような企業年金基金からの給付と国からの給付では、源泉徴収税額の計算方法が異なりますので、ご注意ください。
■国からの年金
毎年10月下旬頃、国から源泉徴収の対象者に「扶養親族等申告書」が送付されます。 これを提出することで、源泉徴収の際に所得控除を受けることができます。
提出しないと所得控除が受けられず、年金額の7.6575%が一律源泉徴収されることになります。 税金の過不足が生じた場合には、確定申告で精算することになります。
●申告書を提出した場合
・支給された年金額-公的年金等控除額(表2)=所得金額
・所得金額-各種所得控除額(表3)=課税所得
・課税所得金額に基づく所得税額(表4)×1.021=源泉徴収される所得税額
●申告書を提出しない場合
・支給された年金額×7.6575%=源泉徴収される所得税額
■カシオ企業年金基金からの年金
企業年金基金からの給付も公的年金等控除の対象となります。 しかし、制度上「扶養親族等申告書」は国にのみ提出するため、
年金支給時に所得控除を受けることができません。 そのため、年金額に関わらず毎回の支給額から一律7.6575%が源泉徴収された年金額が一旦支給されます。
そのため、翌年の確定申告において、国の年金等の他の所得と合算し年金額を確定させ、税額の過不足を精算することになります。
※源泉徴収される所得税額の計算方法は、国からの給付”申告書を提出しない場合”と同じです。
注)平成25年分から、上記税率には復興特別所得税が含まれています。
確定申告で過不足を精算
公的年金等にかかる所得税には、現役時のような年末調整や一部の所得控除や税額控除の適用がありません。 そのため、源泉徴収された税額と本来納めるべき税額との差額
(過不足分)を、「確定申告」で精算する必要があります。 確定申告は、税務署にある確定申告書に必要書類を添付し、持参または郵送します
(e-taxシステムによる電子納付もできます)。 確定申告の詳細については、税務署発行の「確定申告の手引き」などを参照してください。
●確定申告の必要がある人(年金に関わる主なもの)
(1) 給与所得がある方
給与を1ヶ所から受け、年金などの他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
[注1] 所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、
確定申告書を提出する必要があります。
国とカシオ企業年金基金など2ヶ所以上から年金を受け、所得税の還付を受ける方は、[注1]に記載のあるように、確定申告する必要があります。
[注2] 所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
確定申告における税額の計算例 |
設定:年齢64歳(男子)、扶養配偶者有り、その他扶養家族なし、扶養控除申告書提出
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