Q&A(よくある質問と答え)
年金・一時金給付について
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働きながら(厚生年金保険に加入して)年金をうけると、年金額は減額されますか? |
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カシオ企業年金基金の年金は、国の年金と関係なく、60歳以降も働いて収入があったとしても年金額は減額されません。 ただし、国の年金については、60歳以降も働き厚生年金保険に加入する場合は、 70歳になるまで老齢厚生年金が支給調整されます。 支給調整の方法は60歳~64歳の在職者と、65歳~69歳の在職者とでは異なります。 詳細は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。 |
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会社に勤めていたので自分で国民年金の保険料を払ったことがありませんが、65歳から老齢基礎年金がもらえると聞きました。本当にもらえるのでしょうか? |
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20歳以降の厚生年金に加入している加入員は、厚生年金保険に加え、国民年金の被保険者でもあります。 したがって、20歳以降の厚生年金への加入期間が 10年以上あれば、国民年金の加入期間も10年以上となり、 65歳から老齢基礎年金をもらえることになります。 (平成29年8月1日から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が、25年から10年になりました。) |
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退職後、厚生年金に加入していない配偶者はどうなるのでしょう? |
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国民年金は20歳から60歳まで加入が義務づけられています。 ただし、厚生年金に加入しているものに扶養されている配偶者は、 国民年金保険料を納めなくとも国民年金の納付済期間となっております(第3号被保険者)。 退職後、ご自分が厚生年金に加入せず、かつ配偶者が60歳未満で厚生年金に加入していないときには配偶者は「国民年金の第1号被保険者」 となり国民年金の保険料を納めることになります。 また、国民年金は60歳まで加入が義務づけられておりますので、配偶者が既に60歳以上のときは、国民年金に加入する必要はありません。 |