国の年金制度

年金額の計算方法

報酬比例部分・老齢厚生年金の計算

  65歳からの老齢厚生年金と65歳前に受けられる人がいる報酬比例部分は、次のように計算されます。 賞与にも月々の保険料と同率の保険料率が適用される総報酬制が導入された平成15年4月を境として、前後で計算式が異なります。 また、平成16年改正前の水準を保障する従前額保障があり、従前の式で計算した額が高い場合には、その額が支給されます。

[本来の年金額]本来の年金額
[従来の保証額]
従来の保証額
※給付乗率は新・旧ともに昭和21年4月1日以前生まれの人は表記より高くなっています。

物価スライドと従前保障



定額部分の計算

  昭和24年4月1日以前生まれの男性、昭和29年4月1日以前生まれの女性等は、65歳前に報酬比例部分に加え、定額部分を受けることができます。 定額部分にも従前額保障があり、次で計算した額のうち高い方が支給されます。
定額部分の計算

老齢基礎年金の計算

  65歳になると、国民年金の給付である老齢基礎年金を受けることができます。 65歳前に定額部分を受けていた人は、 65歳で定額部分は終了し老齢基礎年金が支給開始されますが、定額部分の金額が老齢基礎年金より高い人には、経過的加算額が支給されます。
老齢基礎年金の計算

定額部分・老齢基礎年金の支給開始時から加給年金額が支給されます

  厚生年金保険に20年以上加入した人が定額部分または老齢基礎年金を受けられるようになったときに、配偶者自身が年金を受けていないような場合、 加給年金額が加算されます。 また加給年金額は、18歳到達年度末までの子がいる場合にも加算されます。 なお、加給年金額の対象となっていた配偶者自身が65歳になって老齢基礎年金を受けるようになると、加給年金額は支給終了し、 配偶者自身の年金に振替加算がつきます(昭和41年4月2日以後生まれた人にはつきません)。

加給年金額
(平成21年度価格)
加給年金額

※配偶者の加給年金額は、特別加算を含んだ昭和18年4月2日以後生まれの額。

振替加算額(平成21年度価格)
生年月日振替加算額
昭和23年4月1日以前100,300 円
昭和24年4月1日以前94,100 円
昭和25年4月1日以前88,200 円
昭和26年4月1日以前82,000 円
昭和27年4月1日以前75,900 円
昭和28年4月1日以前70,000 円
昭和29年4月1日以前63,800 円
昭和30年4月1日以前57,700 円
昭和31年4月1日以前51,700 円
昭和32年4月1日以前45,600 円
生年月日振替加算額
昭和33年4月1日以前39,400 円
昭和34年4月1日以前33,500 円
昭和35年4月1日以前27,300 円
昭和36年4月1日以前21,200 円
昭和37年4月1日以前15,300 円
昭和38年4月1日以前15,300 円
昭和39年4月1日以前15,300 円
昭和40年4月1日以前15,300 円
昭和41年4月1日以前15,300 円