年金給付及び税金

年金から一時金への変更

年金受給者が年金に代え、一時金を受取ったときの税金

  基金の年金を既に受給されている方が、年金に代え一時金を受取ったときは、一時金に所得税や住民税がかかります。 ただし、一時金を受取った後、基金から支給される年金の有無により、一時金にかかる税金の取扱いが異なります。

A年金をすべて一時金
受取る一時金は、税法上「退職所得」と見なされます。
※一時金を既に受取っている場合は、その一時金も加算して計算されます。

B年金の一部を一時金
受取る一時金は、税法上「一時所得」と見なされます。
一時所得
●一時所得は、一律50万円の所得控除があります。
●退職時等で既に一時金を受取っている場合でも、その金額は一時金額に合算しません。
●一時所得は、上記の退職所得と異なり分離課税でないので、確定申告で他の所得(年金、給与等)と合算して総合課税されます。



※年金から一時金への変更を希望する方は、個人により手続きが異なりますので、詳細はカシオ企業年金基金に直接お問い合わせ下さい。      (Tel.03-5334-4269)