年金給付及び税金

年金にかかる税金

年金にかかる所得税は源泉徴収されます

  国や基金からの年金などは「公的年金等」として税制上雑所得に分類され、所得税の課税対象となります。 そのため年金支給のつど、 年金額から所得税を源泉徴収した額が支給されます。 ただし、年金額が表1の額以下で、「扶養親族等申告書」を提出したときは、源泉徴収されません。

表1 源泉徴収を要しない金額

  65歳未満    65歳以上  
  公的年金  155万円205万円

所得税の計算方法

  年金にかかる所得税の計算方法は以下のとおりです。

老齢(退職)年金にかかる所得税の計算方法
所得税の計算方法
1 公的年金等の収入金額から公的年金等控除額(表2)を差し引き、公的年金等の「雑所得」を算出します。
2 給与所得など他に所得があれば合算し、合算した額から所得控除額を控除し、課税対象所得を算出します。
 所得控除額等の詳細は、国税庁のHPをご覧いただくか、最寄りの税務署にご相談ください。
 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
 税務署一覧:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#map
3 課税対象所得に所得税率を掛けて、所得税額を計算します。


表2 公的年金等控除額

  受給者の年齢   年金額(年額) 公的年金等控除額
 65歳未満  ~60万円以下 全額
 60万円超~130万円未満  60万円
 130万円以上~410万円未満    年金額×0.75-27.5万円  
 410万円以上~770万円未満    年金額×0.85-68.5万円  
 770万円以上~  年金額×0.95-145.5万円  
 65歳以上  ~110万円以下 全額
 110万円超~330万円未満  110万円
 330万円以上~410万円未満    年金額×0.75-27.5万円  
 410万円以上~770万円未満    年金額×0.85-68.5万円  
 770万円以上~1,000万円未満    年金額×0.95-145.5万円  
 1,000万円以上~  195.5万円  

住民税について
  住民税は前年の所得に対して課税され、所得のあった月から1年半遅れで払う後払方式のため、納付期限は翌年6月からとなります。 具体的には分納で収める場合、その年の1月~12月の住民税は、一般的には翌年6月、8月、10月、翌々年1月に直接納付します。
  住民税は前年の所得に応じた所得割と、地域に居住することにより一律負担となる均等割があります。 所得割の住民税は、所得税と同じ考え方で算出されますが、 課税所得額に掛ける税率が一律10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)となり、所得控除などが異なります。