年金給付及び税金
年金にかかる税金
年金にかかる所得税は源泉徴収されます
国や基金からの年金などは「公的年金等」として税制上雑所得に分類され、所得税の課税対象となります。 そのため年金支給のつど、
年金額から所得税を源泉徴収した額が支給されます。 ただし、年金額が表1の額以下で、「扶養親族等申告書」を提出したときは、源泉徴収されません。
●表1 源泉徴収を要しない金額
| 65歳未満 | 65歳以上 | |
| 公的年金 | 155万円 | 205万円 |
所得税の計算方法
年金にかかる所得税の計算方法は以下のとおりです。
●老齢(退職)年金にかかる所得税の計算方法
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額(表2)を差し引き、公的年金等の「雑所得」を算出します。
給与所得など他に所得があれば合算し、合算した額から所得控除額を控除し、課税対象所得を算出します。
所得控除額等の詳細は、国税庁のHPをご覧いただくか、最寄りの税務署にご相談ください。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
税務署一覧:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#map
課税対象所得に所得税率を掛けて、所得税額を計算します。
●表2 公的年金等控除額
| 受給者の年齢 | 年金額(年額) | 公的年金等控除額 |
| 65歳未満 | ~60万円以下 | 全額 |
| 60万円超~130万円未満 | 60万円 | |
| 130万円以上~410万円未満 | 年金額×0.75-27.5万円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 年金額×0.85-68.5万円 | |
| 770万円以上~ | 年金額×0.95-145.5万円 | |
| 65歳以上 | ~110万円以下 | 全額 |
| 110万円超~330万円未満 | 110万円 | |
| 330万円以上~410万円未満 | 年金額×0.75-27.5万円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 年金額×0.85-68.5万円 | |
| 770万円以上~1,000万円未満 | 年金額×0.95-145.5万円 | |
| 1,000万円以上~ | 195.5万円 |
■住民税について
住民税は前年の所得に対して課税され、所得のあった月から1年半遅れで払う後払方式のため、納付期限は翌年6月からとなります。
具体的には分納で収める場合、その年の1月~12月の住民税は、一般的には翌年6月、8月、10月、翌々年1月に直接納付します。
住民税は前年の所得に応じた所得割と、地域に居住することにより一律負担となる均等割があります。 所得割の住民税は、所得税と同じ考え方で算出されますが、
課税所得額に掛ける税率が一律10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)となり、所得控除などが異なります。
