国の年金制度
障害年金
障害基礎年金と障害厚生年金
厚生年金保険に加人中に初診日のある傷病で障害が残ったとき、障害等級1・2級の場合には障害基礎年金と障害厚生年金が、 3級の場合には障害厚生年金のみが支給されます。 3級より軽い障害の人には、障害手当金(一時金)が支給されます。
■障害年金が受けられる条件
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | ||||||||||||||||||||||||
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※障害認定日・・・初診日から1年6ヵ月たった日、または1年6ヵ月以内に症状が固定した日
障害年金の額
障害の等級により受けられる年金額は異なります。 障害厚生年金額は、報酬比例部分・老齢厚生年金の 年金額と同様の計算方法(従前額の保障もあり)です。 ただし、加人月数が300月未満のときは300月として計算します。
1級 | 厚生年金 | 障害厚生年金 | ![]() ★最低保障594,200円 ※2 |
227,900円 | |||
国民年金 | 障害基礎年金 | 990,100円 | |
子の加算額※1 | 3人目から(1人につき)75,900円 | ||
2級 | 厚生年金 | 障害厚生年金 | ![]() ★最低保障594,200円 ※2 |
配偶者加給年金額 | 227,900円 | ||
国民年金 | 障害基礎年金 | 792,100円 | |
子の加算額※1 | 2人目まで(1人につき)227,900円 3人目から(1人につき)75,900円 | ||
3級 | 厚生年金 | 障害厚生年金 | ![]() ★最低保障594,200円 |
軽度の 障害 | 厚生年金 | 障害手当金 (一時金) |
![]() ★最低保障1,178,400円 |
※1. 「子」とは、未婚で「18歳到達年度の末日までの子」または「20歳未満で1・2級の障害状態にある子」をいいます。
※2. 1級・2級の障害厚生年金の最低保障額は、障害基礎年金を受けられない場合に用いられます。
※3. 被保険者期間の月数が300月に満たないときは、[300月 / 被保険者月数]として計算されます。
障害基礎年金・障害厚生年金、配偶者加給年金額及び子の加算額についても、老齢基礎年金・老齢厚生年金と同様に、
平成16年年金改正による本来の給付額と特例スライドによる給付額を比較し、後者が上回る場合には、後者の給付額が支給されます。