国の年金制度

老齢年金の繰上げ・繰下げ

老齢基礎年金の「全額繰上げ」と「一部繰上げ」

  昭和24年4月1日以前生まれの男性、昭和29年4月1日以前生まれの女性は、65歳になる前に定額部分の年金を受けられます。 これらの人が、本来の支給開始より前から繰上げて減額された年金を受ける場合、基礎年金部分の「全部繰上げ」か「一部繰上げ」を選ぶことができます。 65歳前に定額部分を受けられない人は、全部繰上げとなります。

「全部繰上げ」は、定額部分の支給がなくなります。
  全部繰上げとは、65歳から受けられる老齢基礎年金の全部を60歳以降の希望する時点から受け始めるものです。 1ヵ月単位で繰上げることができます。 65歳前に定額部分を受けられる人が全部繰上げをした場合、定額部分は支給停止されます。 減額率は繰上げ1ヵ月につき0.5%です。 本来の定額部分の支給開始年齢から、経過的加算相当額、加給年金額が加算されます。

全部繰り上げ

「一部繰上げ」は、定額部分を受けられる人が選択できます。
  65歳前に定額部分の支給がある人は一部繰上げの選択もできます。 65歳まで受ける定額部分を、希望する時点から65歳までにならして受け、 それによる減額分の老齢基礎年金を繰上げるイメージです。 老齢基礎年金の減額率は繰上げ1ヵ月につき0.5%です。 65歳になると、 繰上げなかった老齢基礎年金分が老齢基礎年金加算額として加算されます。 また本来の定額部分の支給開始年齢から、加給年金額が加算されます。

一部繰上げ


一部繰上げの計算イメージ
  図の例では、63歳から定額部分が支給されます。 まず定額部分は、65歳までの2年開を60歳からの5年問で受けるので、24月 / 60月で40%に減額されます。 これが繰上げ調整額です。 次に老齢基礎年金については、定額部分の減少割合である60%を繰上げます。 残り40%は老齢基礎年金加算額として、 65歳から支給されます。 繰上げ部分(60%の老齢基礎年金)は、65歳からの支給を60歳に繰上げるので0.5%×60月で30%の減額(70%の支給)となります。 繰上げる60%の老齢基礎年金が70%の支給となるので、本来の老齢基礎年金の42%を60歳から受けることになります。



報酬比例部分が61歳以降からになる人も繰上げできます。
  昭和28年4月2日以降生まれの男性、昭和33年4月2日以前生まれの女性は、報酬比例部分が61歳以降の支給開始に引き上げられます。 これらの人は、報酬比例部分を繰上げることができます。 ただし、報酬比例部分と老齢基礎年金をセットで引き上げる必要があります。 減額率等の詳細は、 政令等で定められることになっています。

デメリット



65歳からの年金を66歳以降に受け始め増額する繰下げ

  平成19年4月から始まった繰下げ制度は、本来65歳から受けられる老齢厚生年金や老齢基礎年金を、66歳以降希 望する時点から受け始めることで、生涯増額された年金を受けられる制度です。 65歳前に年金を受けている人でも、 65歳になると老齢厚生年金・老齢基礎年金となるため、老齢厚生年金と老齢基礎年金を一緒に、または別々に繰下げることができます。 増額率は繰下げ1ヵ月につき0.7%です。 最大で42%(60月)まで増額できます。 なお、老齢厚生年金を繰下げている間は加給年金額が支給されません。

繰下げ支給のイメージ(65歳からの支給を70歳に遅らせた場合)
繰下げ支給のイメージ
在職老齢年金と繰り下げ